2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、最高裁判所国民審査の点字による投票というのは、自書式といいますか、点字で打ち込む方式になっております。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、最高裁判所国民審査の点字による投票というのは、自書式といいますか、点字で打ち込む方式になっております。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、最高裁判所国民審査の点字による審査の投票につきまして、自書式というか、点字で打つような方式をとっております。
本日は、公職選挙法及び最高裁判所国民審査法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 今般の改正案は、有権者が投票しやすい環境を整備する、こういった観点からのものでございますが、その実効性を図るためにも、その周知、運用等が極めて重要になってまいります。 きょうは、十五分という限られた時間ではありますが、以下何点か確認をさせていただきます。
今回の衆議院議員選挙及び最高裁判所国民審査の執行に要する総務省所管の予算額は、合計で約七百六十四億一千九百六十万円であります。このうち衆議院議員総選挙特有の費用につきましては約二百五十億四千九百六十四万円であります。最高裁判所国民審査特有の費用につきましては約六億一千七百四十八万円。この両者に共通する費用となりますが、これにつきましては約五百七億五千二百四十八万円であります。
それからもう一つは、これは先生の自由党でやっていらっしゃるわけでありますけれども、例えば自由党の案、憲法改正の国民投票法案を御検討なさっていらっしゃるようでありますけれども、今まで九十六条を受けた憲法改正の国民投票法がなかったということも、私はこれは非常に、例えば国民審査、最高裁判所の国民審査が憲法にあったら最高裁判所国民審査法があると同時に、九十六条は当然憲法改正国民投票法というものを予定しているわけで
それから、最後に、最高裁判所国民審査の投票、しまいから四枚目の表は、これは表題が、国民審査の投票総数、有効投票数、無効投票数等に関する調べで、国民審査という文字が落ちておりますので、さよう御了承願いたいと思います。
それから、運動につきましても、わが国の最高裁判所国民審査の法律に見られますごとく、自由妨害罪あるいは買収あるいは演説の妨害というような自然犯的なもののみ押えておりまして、あとはほとんど規定がございません。
さらに、解散権の明確化、黙秘権、最高裁判所国民審査に関する条項、公共的慈善、教育、博愛団体に対する政府支出の禁止条項等は大いに検討を要する部面であると信ずるのであります。
その主なるものを二、三申上げますると、第一、天皇及び摂政の地位並びに権限に関しまする問題、第二、戦争放棄に関する問題、第三、国民の基本的人権に関しまする数項目に亘りまする問題、第四、衆参両院に関しまする問題、第五、内閣総理大臣の権限に関しまする問題、第六、国務大臣その他軍要任務につく官吏の任免に関しまする問題、第七、最高裁判所国民審査及び同裁判官の任免軸渉に関しまする問題、第八、家族制度に関しまする